多忙の為、申し訳ありませんが現在、電話相談の受け付けはしておりません。
事業再生に関する公的支援ついて紹介していますので、ぜひご覧ください。
商工会議所、商工会連合会、政府系金融機関、地域の金融機関、中小企業支援センター及び自治体等から構成され、関係者間の日常的な連携を図ることで、地域の実情に応じたきめ細かな中小企業の再生への取り組みを支援するため、経済産業大臣の認定により設置された機関です。
具体的には、事業再生の意欲がある中小企業者に対して中小企業再生支援協議会に常駐する支援業務責任者及び窓口専門家が中小企業の再生に関する相談を受け、助言を行います。相談においては、企業再建型の再生に限定することなく、基本的な対応の方向性について適切な判断を行い、対応策を提示します。
また、相談のうち、事業再生は可能であるが、抜本的な財務体質や経営改善が必要な企業について、支援業務責任者自らが個別企業の取り組みを支援し、必要に応じて中小企業診断士、弁護士等の専門家に依頼して、共同で再生計画の作成支援等を実施します。
【対象となる方】事業再生の意欲があり、その可能性のある中小企業者
金融危機後の不況に苦しむ地方経済の立て直しのため、2009年10月に設立された官民共同出資の企業再生ファンド。支援対象は当初、過剰債務を抱える中小・中堅企業を想定したが、大企業にも広げ、日本航空が第1号案件となった。
支援条件は(1)有用な経営資源を持つ(2)過大債務を負う-など7項目すべてを満たす必要がある。中核事業が赤字でも支援を受けられる。具体的には、経営に当たる人材を派遣し、事業の再構築や利益確保を目指す一方、出資や融資、債務圧縮で財務体質を強化させる。
支援期間は5年。出資金は政府100億円、金融機関100億円の計200億円。09年度は、機構の借り入れに対し1・6兆円の政府保証枠を確保している。
過剰債務を抱えたり経営不振に陥った企業の事業再生手法の一つ。ADRとは「裁判外紛争解決」の意味で、裁判所ではなく国が認めた第三者機関が債権者と債務者の利害を調整する。民事再生法などの法的整理に準じた手続きの信頼性を確保する一方で、通常の私的整理と同様に企業は事業を続けられる。手続き期間も短いため早期に再生を図れるとされる。
資金繰りに悩む中小企業や住宅ローンの返済に困った人を対象に、金融機関に返済猶予などの貸し出し条件変更に応じるよう求める法律。時限立法で、2009年12月の施行後、期限が2度延長され、13年3月末に失効する。金融庁によると、今年3月末時点で、中小企業向け融資で延べ285万件、約80兆円の債権で条件変更が実行された。金融機関が条件変更に応じても不良債権扱いしなくてよいように金融庁がルールを変更したため、潜在的な不良債権が潜んでいるとされる。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)は、我が国の産業・企業の前向きな取組を支援するため措置された制度です。
法律の内容は多岐に渡りますが、大きく以下の2つに分類されます。
(1)事業者が事業計画を作成し、国の認定を受けることにより、税制、金融、会社法の特例等のメリットを受けることできます。
(2)(株)産業革新機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会、特定通常実施権登録に関する体制を整備しています。
事業再生に関わる具体的な手段・手法や金融支援策をまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
低金利あるいは無担保の公的融資制度。私募債などの社債発行。M&Aやベンチャーキャピタル。動産担保融資(ABL)の制度利用など。
リスケ(返済猶予)とは、金融機関の月々の返済金額を下げて変更し事業再生する方法です。 一定期間、金利のみに変更してもらったりして、当面の資金繰りを楽にするといった方法があります。 経営難に陥っている多くの企業が、事業再生、事業の立て直しとしてリスケ(支払条件変更)を行なう方法で、2009年から政府が後押ししています。
ある特定の債権者の有する債権の一部又は全部について、債務者から弁済を受ける権利を放棄すること。債務者側から見た場合、債務免除となる。債権者から見て、債務者に再建の可能性があり、倒産処理をしないで債権放棄を行うほうが残債権の回収額が大きくなると想定される場合に行われる私的整理の一手法。このことから、債権全額の放棄が行われることは稀。
特定の債権者の有する債権を株式に転換すること。債務者(会社)の側から見ると、有利子負債が削減されることから利払負担がなくなり、また弁済義務がなくなることから、財務体質改善効果は非常に大きい。債権者の側からは、既に引当済みの債権であれば、株式化することにより回収の可能性も残されることから、単に債権放棄を行うよりも将来の収益期待が持てる点で好ましいとされる。一方、DESを行うと、一般に既存株主の持分は希薄化することになる。
特定の債権者の有する債権を劣後ローンに転換すること。中小企業などに対する金融支援の手法の一つで、一定期間の返済猶予といった形での支援を受けることができることになる。同様の手法にDES(Debt Equity Swap)があるが、 中小企業では、株式に転換する形での支援は難しいため、劣後ローンという債務形式を切り替えることによってDDSが利用されることがある。
金融機関は、一定の要件を満たす劣後ローンについて、自己査定上、資本的劣後ローンとして資本と同等にみなすことができる。
債務者が返済不能になった場合に、第3者が代わって返済すること。特別保証制度では全国に52ある信用保証協会が企業に融資した金融機関に元金・利息を支払う。ただ、この際に中小企業総合事業団が8割を補てんするため協会の損失は2割に抑えられる。その後、協会は企業に対する債権者になり、資金回収を進める。
証券取引所や店頭市場ではなく、直接、一般投資家向けに行う株式を利用した資金調達のこと。直接公募などと訳される。DPOは、IPOを行うには企業規模の観点から難しい場合や、IPOに必要な複雑なプロセスやコストを削減したいというニーズを持つ企業に対する資金調達手段の一つと位置づけられる。DPOを行う企業は、インターネットなどを通じて投資家を募集し、第三者割当増資などを行う。
企業が保有する事業部門の分離独立を容易に行うための制度のこと。2001年4月施行の商法改正により導入された。従来の事業譲渡、現物出資による分社化と比べて、手続きが簡素化かつ短縮化された。会社分割には、承継会社の違いによる区分(新設分割と吸収分割)、株式割当先の違いによる区分(物的分割と人的分割)がある。複数の企業が共同持株会社を設立して経営統合を目指す場合などにも有効。
M&Aの一手法で、会社の一部事業を他社に売却すること。営業資産、その営業に必要な人員、営業権などを売却する。事業譲渡は、株式取得のように買収先企業の資産をすべて抱え込む必要がないため、債務保証など簿外の債務などを図らずも負ってしまう危険性はない。しかしながら、許認可などは当然に移転するわけではなく、個別資産の名義変更など手間を要する。従前、商法では営業譲渡と定義づけられていたが、2006年度の会社法施行により、事業譲渡(事業の譲渡)に用語が変更されている。
債務者と債権者である金融機関等の合意にもとづき、競売の入札開始前に債務を整理して、競売対象の不動産を任意に売却すること。
自己で保有する資産をいったんリース会社に売却し、その後直ちに同一資産のリースを受けるリース形態のこと。リースバックは、リースバックを行う資産を担保とした融資とほぼ同じ経済効果を持つ。従前の会計制度では、資産をオフバランスにできるメリットがあったが、リース会計の制度変更により、多くの場合、このオフバランス効果は無くなった。
弊社では、日本全国の中小企業・小規模事業者の皆様の事業再建・会社再生を支援いたしております。
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