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倒産回避にはどんな方法がある?中小企業が資金繰りに困ったら
破産回避、倒産回避の方法。リスケ、会社再生、事業再生、企業再生は、お任せ下さい。
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倒産回避:弁護士に倒産しか方法はないといわれても大丈夫
破産回避:仕事さえあれば第二会社で救えます

倒産回避にはどんな方法がある?中小企業が資金繰りに困ったら
ご安心ください、社長!大丈夫、その借金は何とかなる。
リスケ、コロナ融資対策、資金繰り・・・
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事業再生・企業再生の事例紹介│事業再生コンサル

中古車業界も年々、売上が減少し、銀行からの借入金の返済が苦しくなっていました。このままでは、完全に支払いができなくなってしまうため、銀行に金利の支払いのみのリスケを申し込みました。 リスケを実施した後は、毎月のように経営改善計画書・試算表・資金繰り表などを銀行に提……→続きを読む

飲食店を3店舗していたのですが、大手のチェーン店が相次いで近所に出店し、ライバル店との競争激化で売上が徐々に落ちてきました。いろんな努力を2年程続けましたが、状況は変わらず、ついに資金も底をつきました。頭の中はいつも倒産の2文字が浮かび、毎日が地獄の日々でした。そ……→続きを読む

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 はじめまして、経営コンサル顧問の矢吹です。私も以前は、年商34億円の会社を経営していました。ところが拡大路線を誤った結果、借金10億円を抱えることになり、当初はリスケを実行しました。しかし、それでも月々の返済が徐々に困難になり、完全に行き詰りました。当時は、夜逃げ、自殺寸前まで追いこまれ、今思い出しても涙が出てきます。
 現在では会社再生して窮地を乗り越え、これまでの経験を生かして会社再生の経営コンサルティングを行っており、自身のノウハウを私と同じ境遇の方々に伝えようと、現在活動中です。今、私がこうして生きているのは、色々な人達の支えとアドバイスがあったからです。私は本当の地獄を見ました。私の残りの人生をこの仕事に捧げたいと思っています。(事実をもとにしたお話です)

会社再生・事業再生とは

私たちの信条は「絶対会社を倒産させない!」こと。
会社再生に必要不可欠なのは、経営者の「絶対あきらめない」という強い意志です。強い意志があってこそ、社員がついてきて、会社が生まれ変わり、業績を回復することができるのです。
この大変な社会情勢の時こそ、1日も早く迅速な行動で苦難から逃げずに、私達と乗り越えていきましょう。
倒産するしかないと考えている経営者の皆様、もう大丈夫です。必ず道は開けます!

資金調達しなくても事業再生できます。

事業譲渡や第二会社で必ず再起が可能です。

 

自己破産回避の方法│中小企業の事業再生・企業再生コンサルティング

 

自己破産の回避方法

会社の破産手続きや個人の自己破産を考えている方は、一日中、資金繰りのことで頭が一杯になり、冷静な判断が出来なくなっています。そのような危険な状況で、弁護士に事業再建の相談をすると「自己破産しか方法はない」とほとんどの方は言われるでしょう。果たして、そうでしょうか? 弁護士にとって破産手続きは専門分野ですが、会社を再建させる為のノウハウと経験については、どうでしょうか? 弊社のクライアント様では、これまで弁護士に「自己破産しか方法はない」と言われた経営者の皆様が大勢、事業再生しています。

弊社のスタッフのほとんどが過去に会社倒産、会社分割、第二回者あるいはリスケジュールなどを実際に経験しています。経営者の皆様からの相談に於いても、常に「自分自身が皆様と同じ立場であれば、どのようにして難局を打開して再建をめざすか」と真剣に悩み、破産を回避するために、皆様に破産回避の方法を知ってもらい、実際に率先して破産回避に取り組んでいただいています。

既にリスケジュールを実行していて、徐々に手持ち資金が目減りし、会社の支払いや返済が出来ないなど資金繰りが回らなくなることが目前に迫ってくると、不安で夜も眠れない日々を過ごしている経営者の皆様が本当に多いです。でも、諦めないで下さい!弊社の他社に無いノウハウと経験で必ず事業再建できます。

破産法

倒産した会社を処理するために規定されている法律のひとつ。会社が倒産した場合、裁判所は破産法、会社更生法、民事再生法のいずれかの法律を適用する。破産法は会社を解散させ、債権者が残された資産を分配する規定である。会社の再建の可能性が少なく、破産法を適用したほうが債権者にとってもプラスになると裁判所が判断した場合に適用される。逆に、他の2つは、会社の存続が前提となっている法律である。会社の再建の可能性が高く、存続したほうが債権者にとってもプラスになると判断された場合に適用される。

特別清算

株式会社の清算手続きの一方法。解散して清算手続きに入った株式会社について、債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたす場合などに、裁判所の下で清算業務を行なうこと。破産法で定める「破産」は債務者の全財産を債権者に平等に配分するが、特別清算は債権者の多数決で分配額を決める。また破産手続きと異なり、債権調査・確定の手続きがなく、原則として従前の清算人がそのまま清算手続きを行なえる。

 

法的整理(会社更生法・民事再生法など)手続きのメリット・デメリット

法的整理はいわゆる会社更生法や民事再生法と言われるもので裁判所が関与のもと再生手続きを行います。

法的整理手続きのメリット

  • 事業再生プロセスの透明性が高い。
  • 透明性が高いためスポンサーや譲渡先などの提携先や短期資金の提供先が見つかりやすい。
  • 一定の要件のもと様々な税務メリットの享受が可能。

法的整理手続きのデメリット

  • 企業イメージやブランド毀損など事業継続が困難になる可能性がある。
  • 比較的時間と手間がかかる。
  • 上場企業の場合、上場維持は原則不可能。

 

私的整理手続きのメリット・デメリット

私的整理は、公的機関を介入することなく事業再生を行う方法です。

私的整理手続きのメリット

  • 企業イメージを損なうことなく再生が可能。
  • 合意が得られれば合理性、公平性を満たさない再生計画やスキームの策定・実行が可能。
  • 上場企業の場合、上場維持も可能。

私的整理手続きのデメリット

  • 再生プロセスの透明性は低い。
  • 透明性が低いため、スポンサーや譲渡先などの提携先や短期資金の提供先を見つけるのが困難。
  • 法的手続きに適用される特別な税務メリットの享受は不可。

 

 

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弊社では、日本全国の中小企業・小規模事業者の皆様の会社再生を支援いたしております。

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