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会社更生法とは│会社再建・事業再生・企業再生コンサルティング

 

会社更生法とは

会社更生法第1条の目的には以下のことが記されています。

「この法律は、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とする」

このように、会社更生とは、対象を株式会社に限って行われることから、大企業を対象として想定した会社の再建手続きであり、民事再生と同様に、企業の事業を継続しつつ、再建を図る法的手続きなのです。そして、その対象が株式会社のみであることからも伺えるように、一般的には、大規模な株式会社の大型倒産の際の再建手続きであるといえます。

会社更生法の適用申請は、実質的に規模の大きな企業、大企業に限定されますので、中小企業には直接の検討課題とはなりえません。

 

会社更生法のメリット

  1. 会社更生手続きの開始決定があったときは、破産、民事再生等の他の倒産手続きは中止されますので、更生手続きはあらゆる倒産手続きに優先することになるのです。
  2. ゴーイング・コンサーン・バリューにより企業価値が評価されます。
  3. 会社法の特則があります。会社更生が認可されると、会社法の特則が適用され、合併、増資、減資、定款変更、取締役変更等が簡易に行えるようになります。
  4. 債権届出のない債権は失権します。この失権効は重要な効果です。すなわち、会社更生手続きでは、債権届出期間満了までに届出のなかった債権は、失権してしまいます。
  5. 租税債権等を含めたすべての債権が更生手続きに従います。担保権も租税債権も、基本的には会社更生手続きに従うことになります。

 

会社更生法のデメリット

  1. 会社更生手続きをとると会社経営、会社財産の管理処分権は管財人に移りますので、経営者の経営権がなくなり、経営者の責任が問われることになります。
  2. 手続きが大規模になり、終了まで長期間を要します。
  3. 担保権その他の権利行使に相当の制限が加えられます。もっとも、この点は更生会社にとってはメリットです。
  4. 予納金が他の倒産手続きに比べて高くなっています(ケースバイケースですが東京地裁において上場企業の場合予納金が一般的には3,000万円~5,000万円であると言われております)

 

会社分割と会社更生法の比較(メリット・デメリット)

  会社分割 会社更生法
債権者の同意 必要なし 必要
申請期間 3~4週間 約2年
管財人 必要なし 必要
予納金 必要なし 2千万円~5千万円
対象 小・中・大企業 大企業
成功率 100%可能(弊社の場合) 中小企業ではほとんど可能性は無い

※会社分割の方が会社更生法より圧倒的に有利です

 

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